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「建ぺい率」「容積率」という言葉、物件情報や土地図面を見ていて「これって何だろう?」と感じた経験はありませんか。この2つは、その土地にどのくらいの大きさの家が建てられるかを決める、とても大切なルールです。この記事では、建ぺい率・容積率とは何かをわかりやすく解説し、計算方法や土地選びへの影響まで、初めての方でも理解できるよう丁寧にご紹介します。

建ぺい率・容積率とは、土地に対してどれだけの規模の建物を建ててよいかを示す数値です。この2つの指標を理解することで、気になる土地に希望の家が建てられるかどうかを、自分で判断できるようになります。それぞれの定義と、なぜこのルールが存在するのかをひとつずつ確認してみましょう。
建ぺい率とは、敷地面積に対する「建築面積」の割合のことです。建築面積とは、建物を真上から見たときの面積(いわゆる「建物の影」の大きさ)を指します。
例えば、100㎡の土地に建ぺい率が60%と定められている場合、建物の1階部分の面積(建築面積)は最大60㎡まで、と理解してください。
この数値が大きいほど土地をめいっぱい使えますが、隣地との距離や採光・通風にも影響します。物件情報に記載された「建ぺい率」の数字は、土地の「広がり方」を決める重要な指標です。
容積率とは、敷地面積に対する「延床面積」の割合のことです。延床面積とは、建物の各階の床面積をすべて合計した数値で、2階建てなら1階+2階の床面積の合計になります。
例えば、100㎡の土地で容積率が200%の場合、延床面積は最大200㎡まで建てられます。つまり、建ぺい率が建物の「平面的な広がり」を制限するのに対し、容積率は建物の「総量(ボリューム)」を制限するイメージです。
建ぺい率だけでなく容積率も確認することで、何階建てまで建てられるかの目安がわかります。
建ぺい率・容積率は、都市計画法によって定められる**「用途地域」ごとに上限値が設定**されています。用途地域とは、住居系・商業系・工業系など土地の使い方をエリアごとに定めたルールで、全国の市街地に適用されています。
このルールが存在する理由は、日照・通風・プライバシーを確保し、良好な住環境を守るためです。もし制限がなければ、隣の建物が日光を遮ったり、密集した街並みで風が通らなくなったりする問題が生じます。
用途地域は自治体のウェブサイトや国土交通省の都市計画情報で確認できます。

建ぺい率・容積率の定義が理解できたら、次は実際に「この土地に何㎡の家が建てられるか」を計算してみましょう。計算式はシンプルで、土地の面積に数値をかけるだけです。土地情報の読み方とあわせて確認してみてください。
建ぺい率から「建築面積」の上限を計算する
建築面積の上限を求める計算式はとてもシンプルです。
建築面積の上限 = 敷地面積 × 建ぺい率(%)÷ 100
例えば、敷地面積150㎡・建ぺい率50%の土地の場合を考えてみましょう。
150㎡ × 50 ÷ 100 = 75㎡(建築面積の上限)
これは「建物の1階部分が最大75㎡まで」という意味です。4LDKの家を建てる場合、1階の広さをイメージしながらこの数字を確認することで、希望のプランが実現できる土地かどうかの目安にできます。
延床面積の上限を求める計算式も同様の考え方です。
延床面積の上限 = 敷地面積 × 容積率(%)÷ 100
先ほどと同じ敷地面積150㎡・容積率100%の土地で計算すると、
150㎡ × 100 ÷ 100 = 150㎡(延床面積の上限)
2階建ての場合、1階・2階の床面積の合計が150㎡以内に収まる設計が必要です。1階75㎡・2階75㎡のような間取りが一つのイメージになります。建ぺい率と容積率、どちらの制限も同時に満たす設計にする必要があります。
不動産ポータルサイトや物件図面には、「建ぺい率60% / 容積率200%」のように「60/200」という形式で記載されていることがよくあります。これは「建ぺい率60%・容積率200%」を意味するスラッシュ区切りの表記です。
読み方のポイントをまとめると、以下の通りです。
例えば「60/200」と記載された100㎡の土地なら、建築面積の上限は60㎡、延床面積の上限は200㎡となります。物件情報を見る際は、この2つの数字をセットで確認する習慣をつけておくと安心です。

建ぺい率・容積率にはシンプルな計算式があるものの、実際の土地には「より広く建てられる緩和措置」や「逆に制限が厳しくなるケース」があります。知っておくと、同じ土地でも有効活用できる可能性が広がるルールを確認しておきましょう。
特定の条件を満たす土地では、建ぺい率を10%加算できる緩和措置が設けられています。主な緩和の条件は以下の通りです。
例えば、建ぺい率60%の角地で上記の条件に当てはまる場合、最大70%まで建てられることになります。角地は日当たりや開放感が得やすいだけでなく、建築面積を広げられる可能性がある点でも人気です。ただし、緩和の適用条件は自治体によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
実は、建築面積や延床面積の計算から除外(不算入)できる部分があります。うまく活用することで、見た目以上に広い住まいを実現できます。
| 部位 | 特例の内容 |
|---|---|
| バルコニー・ひさし | 外壁からの突出幅が1m以内の部分は建築面積に不算入 |
| ロフト(小屋裏収納) | 天井高1.4m未満、固定階段でない場合に延床面積に不算入(※自治体により条件が異なる場合があります) |
| 地下室 | 建築面積では地盤面から1m以下の部分が不算入。延べ面積(容積率計算)では、住宅の地階で一定条件を満たす部分が当該住宅部分の床面積合計の1/3以内で不算入(詳細は建築基準法をご確認ください) |
| ビルトインガレージ(車庫) | 建築基準法に基づき、当該建築物の延べ面積合計の1/5以内の自動車車庫等部分は延べ面積および容積率計算から除外(建築面積は原則算入) |
なお、ロフトの条件は自治体によって異なる場合がありますので、詳細はお住まいの地域の建築基準法および地方条例をご確認ください。地下室についても適用条件がありますので、担当の設計士にご相談されることをおすすめします。建ぺい率・容積率とはどのように計算されるかを理解したうえで、これらの特例を活用すると、制限の範囲内でも実質的に広い居住空間を確保できる可能性があります。設計段階でハウスメーカーや設計士に相談してみてください。
あまり知られていませんが、前面道路の幅が12m未満の場合、容積率に別の制限がかかることがあります。これを「前面道路幅員による容積率の制限」といいます。
計算式は以下の通りです。
前面道路幅員(m)× 法定乗数(住居系用途地域は0.4、その他は0.6)
例えば、前面道路が幅4mの住居系用途地域の場合、
4m × 0.4 × 100 = 160%(この数値と指定容積率を比較し、低い方が適用される)
指定容積率が200%でも、実際には160%しか使えない場合があります。土地の容積率を確認する際は、道路の幅員もあわせてチェックすることが大切です。

建ぺい率・容積率の数値は、土地のエリア特性や将来の暮らしやすさと深く関わっています。数値が高い土地と低い土地にはそれぞれ特徴があり、どちらが「良い土地」とは一概に言えません。自分たちのライフスタイルに合った選択ができるよう、それぞれの特性を理解しておきましょう。
建ぺい率・容積率が高い土地は、駅周辺や商業地域など利便性の高いエリアに多く見られます。
メリット
デメリット
利便性と住環境のバランスを考えながら、数値の高さを活かした設計を検討することが大切です。
建ぺい率・容積率が低い土地は、第一種低層住居専用地域などの閑静な住宅街に多く見られます。建ぺい率30〜40%・容積率60〜80%程度が設定されているエリアです。
メリット
デメリット
「どんな暮らしをしたいか」を明確にしてから土地を選ぶと、後悔のない選択につながります。

この記事では、建ぺい率・容積率とは何かについて、基本の定義から計算方法、緩和措置や土地選びのポイントまでをご説明しました。
重要なポイントを振り返ると、以下の通りです。
土地選びや住宅プランを検討する際は、この2つの数値を必ずセットで確認する習慣をつけてみてください。気になる土地があれば、不動産会社や設計士に相談しながら、ご自身の理想の住まいを実現していきましょう。

市区町村の都市計画課や自治体のウェブサイト、または不動産ポータルサイトの物件詳細ページで確認できます。国土交通省の「都市計画情報提供システム」でも調べることが可能です。購入を検討している土地の担当不動産会社に問い合わせるのが最も確実です。
できません。建ぺい率・容積率は建築基準法に基づく法定の制限であり、これを超えた建物は「違反建築物」となります。違反建築物は住宅ローンの審査が通らない場合があるほか、売却時にも支障が出るため、必ず制限内で建てることが必要です。
はい、確認をおすすめします。建売住宅はすでに建物が建っているため通常は制限内に収まっていますが、将来の増改築を検討する場合に「どのくらい余裕があるか」を把握しておくことが大切です。現状の建築面積・延床面積と制限値を比較しておくと安心です。
条件を満たせば面積に算入されない特例があります。ロフト(小屋裏収納)は天井高1.4m以下かつ直下の階の床面積の1/2以下であれば延床面積に不算入です。バルコニーは外壁から1m以内の部分が建築面積から除外されます。詳細は設計士や施工会社にご確認ください。
あります。同じ用途地域内でも、防火地域・準防火地域の指定有無、角地かどうか、前面道路の幅員などの条件によって実際に適用される数値が異なります。また、自治体によって独自の条例で上限が変わる場合もあるため、個別の土地ごとに確認することを強くおすすめします。