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第一種低層住居専用地域とは?住宅購入前に知りたい基本と注意点

2026.07.28
第一種低層住居専用地域とは?住宅購入前に知りたい基本と注意点

物件情報を見ていて「第一種低層住居専用地域」という言葉が目に入り、「これって何?」と思ったことはありませんか?不動産の専門用語は難しそうに感じますが、マイホームや土地を選ぶ上でとても大切な情報です。この記事では、第一種低層住居専用地域の意味から建築ルール、住む際のメリット・デメリットまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

第一種低層住居専用地域とは?一言でわかる基本の意味

第一種低層住居専用地域とは?一言でわかる基本の意味

第一種低層住居専用地域とは、「低層の住宅が建ち並ぶ、静かな住宅街を守るためのエリア」です。国が定めた用途地域のひとつで、建てられる建物の種類や高さが厳しく制限されているのが特徴です。以下では、そもそも用途地域とは何か、どんな街並みをイメージすればよいかを順番に見ていきましょう。

13種類ある用途地域の中での位置づけ

日本では、土地の使い方を整理するために「用途地域」という制度があります。都市計画法に基づいて全国の土地を用途別に区分したもので、現在は13種類に分類されています。

13の用途地域は、大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3グループに分かれます。

  • 住居系(8種類):第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域
  • 商業系(2種類):近隣商業地域、商業地域
  • 工業系(3種類):準工業地域、工業地域、工業専用地域

第一種低層住居専用地域は住居系の中でも「最も規制が厳しいエリア」です。低層の戸建て住宅を中心に、穏やかな住環境を守ることを最優先に設計されています。規制が厳しい分、周辺環境が安定しやすく、長く住む場所として選ぶ方に人気があります。

どんな街並みをイメージすればいい?

「閑静な住宅街」という言葉が一番ぴったりくるイメージです。2〜3階建ての戸建て住宅がゆったりと並び、大きな商業施設や高層マンションはほとんど見当たりません。街路樹が整い、子どもが安心して遊べるような、落ち着いた雰囲気の街並みを思い浮かべてみてください。

具体的には、次のような光景が典型的です。

  • 2階建て前後の一戸建て住宅が整然と並ぶ
  • 駐車場や緑地のある余裕を持った敷地
  • コンビニや飲食店がほとんどない
  • 朝夕の生活音以外は静かな環境

都市部でもこうした地域は各所に点在しており、「住宅 第一種低層住居専用地域」として物件情報に記載されていることで、そのエリアの街並みの性格を一目で把握できます。

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第一種低層住居専用地域で建てられる建物・建てられない建物

第一種低層住居専用地域で建てられる建物・建てられない建物

第一種低層住居専用地域は、建てられる建物の種類が法律で細かく決まっています。「何でも建てていい」わけではなく、住環境を守るために厳選された用途の建物だけが許可される仕組みです。住んだ後に隣に大きな商業施設が突然できた…という心配が少ないのはこのルールのおかげです。

建てられる建物の種類

第一種低層住居専用地域で建築が認められている主な建物は以下の通りです。

建物の種類具体的な例
住宅一戸建て・長屋など
共同住宅アパート・マンション(低層のもの)
兼用住宅住宅の一部に小規模な店舗・事務所(床面積50㎡以下かつ建物全体の1/2未満)
学校・幼稚園小学校・中学校・高校・幼稚園・保育所など
公益施設図書館・神社・寺院・教会など
医療・福祉施設診療所・老人ホームなど

住宅をメインとしつつ、地域の生活に必要な小規模施設は認められています。ただし、兼用住宅の店舗部分は「理容・美容室、クリーニング取次店、米穀・薪炭・牛乳販売店」など、日用品を取り扱う小規模なものに限られます。

建てられない建物の種類(コンビニ・店舗など)

住環境を守る地域だけあって、商業・業務系の施設は広く制限されています。「あったら便利なのに」と感じるものが制限対象になっているケースも少なくありません。

主に建てられない(または制限される)建物の例を挙げます。

  • コンビニエンスストア・スーパーマーケット
  • 飲食店・カフェ・レストラン
  • 大型の事務所ビル
  • ホテル・旅館
  • パチンコ店・カラオケ店などの遊興施設
  • 工場・倉庫
  • ガソリンスタンド

これらが建てられないことで、騒音や人の往来が抑えられ、静かな街並みが保たれます。一方、「近所にコンビニがほしい」「すぐ買い物に行ける場所に住みたい」という方には、不便に感じる面もあるかもしれません。

知っておきたい建築ルール(高さ・建ぺい率・容積率)

知っておきたい建築ルール(高さ・建ぺい率・容積率)

第一種低層住居専用地域では、建物の種類だけでなく「どのくらいの大きさで建てられるか」も厳しく定められています。高さ制限・建ぺい率・容積率という3つのルールが、この地域の「低層でゆったりとした街並み」を形作っています。

建物の高さ制限

第一種低層住居専用地域では、建物の高さの上限が10m または 12mのいずれかに制限されています(どちらが適用されるかは各自治体の都市計画によって異なります)。

一般的な2階建て住宅の高さがおよそ6〜8m程度なので、3階建て以上の大きな建物は建てにくい設定です。この高さ制限があるからこそ、周辺の建物が低くそろい、開放感のある街並みが生まれます。

また、隣地や道路に対して建物の高さを斜めに制限する「北側斜線制限」「絶対高さ制限」も適用されます。これにより、隣の家の日当たりや風通しが守られる仕組みになっています。

建ぺい率・容積率の目安

建ぺい率と容積率は、敷地に対してどのくらいの面積・ボリュームの建物を建てられるかを示すルールです。

  • 建ぺい率:敷地面積に対する建物の「建築面積(真上から見た面積)」の割合
  • 容積率:敷地面積に対する建物の「延べ床面積(全フロアの合計)」の割合

第一種低層住居専用地域での一般的な目安は以下の通りです。

指標一般的な数値の範囲
建ぺい率30〜60%(多くは40〜50%)
容積率50〜200%(多くは80〜150%)

例えば、100㎡の土地で建ぺい率50%・容積率100%の場合、1階の建築面積は最大50㎡、延べ床面積は最大100㎡になります。他の住居系地域と比べると低めの数値が設定されていることが多く、ゆとりある空間が生まれやすい反面、希望通りの広さの家を建てにくいケースもあります。具体的な数値は物件や土地ごとに異なるため、購入前に必ず確認しましょう。

第一種低層住居専用地域に住むメリット

第一種低層住居専用地域に住むメリット

規制が多い地域と聞くと窮屈に感じるかもしれませんが、その制限こそが住む人にとっての大きなメリットにつながっています。特に「長く安心して住み続けたい」という方には、非常に魅力的な環境です。

静かで落ち着いた住環境が守られる

商業施設や工場が建てられないため、騒音・振動・においといった生活への影響が少ないのは大きな魅力です。深夜まで営業するお店もなく、人や車の往来も多くないので、夜もゆっくり休めます。

将来にわたって周辺環境が変わりにくいのも安心材料のひとつです。隣に突然高層マンションや大型商業施設が建つ可能性が低く、購入時と同じような街並みが続きやすい傾向にあります。小さなお子さんのいるご家庭や、静かな環境を大切にしたい方には特に向いているエリアといえます。

日当たり・風通しが確保されやすい

高さ制限や建ぺい率・容積率の規制により、周辺の建物が低層に抑えられているため、日光が遮られにくい環境です。特に北側斜線制限が厳しく設けられているため、南向きの住宅であれば年間を通じて安定した日当たりを期待できます。

建物と建物の間に適度な空間が生まれるため、風の通り道も確保されやすく、夏の暑さが和らぎやすいというメリットもあります。健康面でも、日照時間の長い住まいはビタミンD生成や気分の安定にも関係するといわれており、暮らしの質を高める要素のひとつです。

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第一種低層住居専用地域に住むデメリット・注意点

第一種低層住居専用地域に住むデメリット・注意点

住環境の良さが際立つ第一種低層住居専用地域ですが、制限の多さからくる不便さも正直に知っておくことが大切です。メリットとデメリットを両方理解した上で、自分の生活スタイルに合うかどうか判断してみましょう。

買い物や交通の便が悪くなりやすい

コンビニやスーパーが建てられない地域のため、日常的な買い物のしやすさは他の地域と比べて劣りやすいです。「ちょっとそこまで」という感覚で食料品や日用品を購入するためには、車や自転車での移動が必要になることも少なくありません。

また、飲食店や商業施設が少ないことから、にぎわいを求める方には物足りなさを感じることもあるでしょう。交通面では、閑静な住宅街は駅やバス停から離れた場所に位置していることが多く、通勤・通学の利便性を重視する方は事前にアクセスをしっかり確認することをおすすめします。

建て方に制限があり理想の家を建てにくい場合も

高さ制限・建ぺい率・容積率の規制により、希望する間取りや建物のデザインが実現できないことがあります。たとえば、「地下室も含めて3〜4階建ての家を建てたい」「敷地いっぱいに大きな家を建てたい」といった要望は、この地域では叶えにくいケースがあります。

注文住宅を検討中の方は、設計前に建築士や不動産会社に制限内容を確認しておくと安心です。また、すでに建っている建売住宅を購入する場合でも、「増築や建て替え時に制限を受けることがある」という点は頭に置いておきましょう。将来的なリフォーム計画がある方は、その点も踏まえて検討することをおすすめします。

第二種低層住居専用地域との違いを簡単に比較

第二種低層住居専用地域との違いを簡単に比較

「第一種」と「第二種」の違いを混同しやすいですが、基本的なコンセプトは共通しています。どちらも低層住宅を中心とした住環境を守るための地域ですが、第二種低層住居専用地域は、第一種よりも少し商業的な用途が認められているという点が大きな違いです。

比較項目第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
建てられる店舗兼用住宅内の小規模店舗のみ(50㎡以下)小規模な店舗・飲食店(150㎡以下)が独立して建てられる
住環境の静けさより厳格に守られるやや商業的なにぎわいがある
生活の利便性低め第一種よりやや高め
高さ制限・建ぺい率・容積率ほぼ同様(自治体の都市計画による)ほぼ同様(自治体の都市計画による)

第二種では、独立した店舗や飲食店(150㎡以下)が建てられるため、徒歩圏内に小さなカフェや商店ができる可能性があります。「静けさを最優先にしたい」なら第一種、「多少のにぎわいも許容できる」なら第二種、という形で選ぶ際の参考にしてみてください。

自分が検討している物件が第一種低層住居専用地域か確認する方法

自分が検討している物件が第一種低層住居専用地域か確認する方法

気になる物件や土地が第一種低層住居専用地域かどうかを確認する方法は、主に3つあります。

① 不動産物件情報の「用途地域」欄を確認する

不動産サイトや物件資料の「土地・建物概要」欄に「用途地域:第一種低層住居専用地域」と記載されています。まずはここを確認するのが一番手軽です。

② 国土交通省の「土地利用規制情報」サービスを利用する

国土交通省が提供する国土交通省 不動産情報ライブラリでは、地図上で全国の用途地域を確認できます。住所や地図から簡単に調べられるので、土地の場所が決まっている場合に便利です。

③ 各市区町村の窓口・都市計画図で確認する

市区町村の都市計画課や建築指導課に問い合わせると、正式な用途地域を教えてもらえます。各自治体のWebサイトで都市計画図を公開しているケースも多く、オンラインで確認できる自治体もあります。

物件資料の記載で大体の確認はできますが、土地購入や注文住宅を検討している場合は、より正確な情報を得るために担当の不動産会社や建築士に確認することをおすすめします。用途地域に加えて、地区計画や独自の上乗せ規制が設けられている地域もあるため、細かい制限は必ず専門家と一緒にチェックしましょう。

まとめ

第一種低層住居専用地域は、低層の住宅が整然と並ぶ「静かな住宅街を守るための地域」です。コンビニや大型店舗が建てられない不便さはありますが、その分、閑静で日当たりのよい安定した住環境が長く続くというメリットがあります。

  • 建てられる建物は低層住宅・小規模な公益施設が中心
  • 高さ制限は10m〜12m、建ぺい率・容積率も比較的低めに設定
  • 住環境は良好だが、買い物や交通の便は事前に確認が必要

物件を検討する際は、用途地域の確認を忘れずに。「静かな暮らしを重視するか」「利便性を優先するか」という自分のライフスタイルに照らし合わせると、土地・物件選びの判断がしやすくなります。ぜひアバンティア不動産の物件情報もあわせてチェックしてみてください。

住宅 第一種低層住居専用地域についてよくある質問

第一種低層住居専用地域に住宅は建てられますか?

はい、建てられます。一戸建て住宅・アパートなどの共同住宅・長屋など、低層の住宅が中心的に建てられる地域です。

第一種低層住居専用地域にコンビニは建てられますか?

原則として建てられません。独立した店舗の建設は禁止されており、住宅の一部に50㎡以下の小規模な兼用店舗を設ける場合のみ、限定的に認められています。

第一種低層住居専用地域の高さ制限は何メートルですか?

10m または 12m が上限です。どちらが適用されるかは各自治体の都市計画によって異なります。一般的な2〜3階建て住宅を建てるには十分な高さですが、それ以上の高層住宅は建てにくい設定です。

第一種低層住居専用地域のマンションに住んでも大丈夫ですか?

問題ありません。低層の共同住宅(マンション・アパート)は建設可能です。ただし、高さ制限により高層タワーマンションのような建物は建てられず、低層の落ち着いた建物が中心になります。

用途地域は後から変わることがありますか?

変わる可能性はあります。用途地域は都市計画の変更によって見直されることがあり、自治体が都市計画を更新するタイミングで変更されるケースがあります。ただし変更は行政手続きが必要であり、頻繁に起こるものではありません。気になる場合は購入前に自治体に確認しましょう。


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