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不動産の売買契約は、住宅購入や売却における最も重要な手続きのひとつです。高額な取引だからこそ、「当日に何をするのか」「どんな書類が必要なのか」を事前に把握しておくことが大切です。この記事では、不動産売買契約の流れを時系列でわかりやすく解説します。契約前の準備から契約書の確認ポイント、手付金の支払いまで、初めての方でも安心して手続きを進められるようにまとめました。

不動産売買契約の当日は、複数の手続きが順番に進んでいきます。全体の流れと所要時間をあらかじめ把握しておくことで、当日の緊張を和らげ、スムーズに手続きを進めることができます。ここでは、契約当日のタイムスケジュールと、契約を行う場所・参加者についてご説明します。
不動産売買契約当日の所要時間は、一般的に約2〜3時間が目安です。初めての方には少し長く感じるかもしれませんが、ひとつひとつの手順は丁寧に進められるため、焦らず臨んでいただけます。
当日の流れは、大きく以下の順番で進みます。
重要事項説明は法律で義務づけられており、物件の状況や契約条件について宅地建物取引士が口頭で説明します。内容が多いため、疑問点はその場でしっかり質問することが大切です。
契約は通常、仲介会社(不動産会社)の事務所で行われます。売主・買主のどちらか一方の自宅や、ローンを申し込んでいる金融機関の窓口で行われるケースもありますが、最も一般的なのは仲介会社のオフィスです。
参加する人は、以下のとおりです。
| 参加者 | 役割 |
|---|---|
| 買主(購入者) | 契約書への署名・捺印、手付金の支払い |
| 売主(売却者) | 契約書への署名・捺印、手付金の受け取り |
| 宅地建物取引士 | 重要事項説明の実施(法的義務) |
| 仲介会社の担当者 | 手続き全体の進行・書類管理 |
売主と買主が一堂に会するのは、不動産取引においてこの契約当日が最初のケースも多くあります。代理人が出席する場合は、委任状の準備が必要です。

不動産売買契約の流れは、大きく4つのステップで構成されています。それぞれの手順で何が行われ、何を確認すべきかを理解しておくことが、安心して契約を結ぶための第一歩です。ここでは、各ステップの内容を詳しくご説明します。
重要事項説明とは、宅地建物取引士が契約前に物件や取引条件について説明する、法律で定められた手続きです(宅地建物取引業法第35条)。この説明を省略することは法律上できません。
説明の主な内容には、以下が含まれます。
重要事項説明書は事前に受け取れる場合があるため、可能であれば前日までに目を通しておくと当日の理解がスムーズです。不明な点はその場で必ず質問し、納得したうえで次のステップに進みましょう。
重要事項説明が終わったら、次は売買契約書の読み合わせです。担当者が契約書の内容を一条ずつ読み上げ、売主・買主双方が内容を確認します。
契約書に記載される主な内容は以下のとおりです。
内容に問題がなければ、売主・買主それぞれが実印(または認印)で署名・捺印します。捺印後は契約が成立するため、署名前に内容をしっかり確認することが非常に重要です。
契約書への署名・捺印が完了したら、手付金を売主に支払います。手付金は売買代金の一部ではなく、契約成立の証として支払うお金です。一般的に売買代金の5〜10%程度が目安とされています。
支払い方法は、現金か事前振込が一般的です。当日に現金を持参する場合は、大金になることもあるため、事前に金融機関での引き出しを済ませておく必要があります。振込の場合は、前日までに指定口座への入金を求められるケースがほとんどです。
手付金は、買主都合で契約を解除する場合は没収され、売主都合で解除する場合は手付金の倍額が返還されるという大切な役割を持っています。支払い後は必ず領収書を受け取りましょう。
最後のステップは、仲介手数料(半金)の支払いと書類の受け取りです。仲介手数料は「売買契約時に半金、引き渡し(決済)時に残りの半金」を支払うことが一般的です。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売買代金が400万円超の場合は「売買代金×3%+6万円+消費税」が上限となります。
契約終了後に受け取る主な書類は以下のとおりです。
これらの書類は、引き渡しまでの間に必要になることがあるため、大切に保管してください。不動産売買契約の流れはここで一段落となり、次は住宅ローンの本審査→決済・引き渡しへと進みます。

契約当日に必要な書類や持ち物を忘れると、手続きが延期になる場合もあります。買主・売主それぞれに必要なものが異なりますので、事前にリストを確認してしっかりと準備しておきましょう。
不動産の売買契約時に買主が持参すべき書類と持ち物は以下のとおりです。
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 実印 | 印鑑登録されたもの |
| 印鑑証明書 | 住宅ローン利用時は発行から3ヶ月以内のもの |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 手付金(現金または振込済み確認) | 契約書に記載の金額 |
| 仲介手数料(契約時支払い分、全額または一部) | 現金または振込済み確認 |
| 収入印紙代 | 売買代金に応じた金額(仲介会社が用意する場合もあり) |
不動産売買契約の流れのなかで、収入印紙は売買契約書に貼付する必要があり、売買金額によって金額が異なります。例えば売買代金が1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円です(軽減税率適用時)。また、売買契約時に印鑑証明書が必須かどうかは状況によって異なる場合もありますので、事前に仲介会社へご確認されることをおすすめします。
不動産を売却する売主が当日に持参すべき書類と持ち物は以下のとおりです。
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 実印 | 印鑑登録されたもの |
| 印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 権利証(登記識別情報) | 物件の所有権を証明する書類 |
| 固定資産税納税通知書 | 税額確認のために使用 |
| 建築確認済証・検査済証(一戸建ての場合) | 物件の適法性を示す書類 |
売主はこれらに加え、マンションの場合は管理規約・使用細則・総会議事録などの管理書類も求められる場合があります。仲介担当者から事前に案内があることが多いため、指示に従って準備してください。
不動産売買契約では、実印と印鑑証明書は特に重要な書類です。いくつかの注意点を事前に確認しておきましょう。
書類の準備は前日までに完了させておくことで、当日焦らずに手続きに臨むことができます。

売買契約書には多くの条項が記載されており、すべてを完璧に理解するのは難しく感じるかもしれません。しかし、特に署名前に確認しておくべき重要なポイントがあります。万一のトラブルに備えるためにも、以下の3点をしっかり押さえておきましょう。
契約後にやむを得ない事情で契約を解除したい場合に備えて、手付解除の条件を確認しておくことが大切です。
手付解除とは、契約成立後に一定期間内であれば、買主または売主が一方的に契約を解除できる制度です。
ただし、相手方が契約の履行に着手した後(例:売主が引き渡し準備を開始した後)は手付解除ができないため、注意が必要です。解除できる期限についても契約書に明記されていることがあるため、必ず確認してください。
住宅ローンを利用して購入する場合は、ローン特約(融資利用の特約)の内容を必ず確認してください。
ローン特約とは、「住宅ローンの本審査が否決された場合、手付金を全額返還して契約を白紙解除できる」という特約です。この特約がないと、ローン審査に落ちても手付金が戻らない可能性があります。
確認すべきポイントは以下のとおりです。
ローン特約の期限を過ぎてから審査が否決されると、特約が適用されない場合があります。審査申し込みはできるだけ早く動くことが重要です。
契約不適合責任とは、引き渡し後に物件が契約内容と異なる状態(雨漏り・シロアリ被害・設備の故障など)であることが発覚した場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」から名称・内容が変更されました。
契約書で確認すべき点は以下のとおりです。
新築住宅の場合は品確法により最低10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。中古住宅の場合は契約によって条件が異なるため、特に注意して確認しましょう。

不動産売買契約の流れについて、全体像から各ステップ、必要書類、契約書の確認ポイントまでをご説明しました。
あらためて、契約当日の流れを振り返ると、「重要事項説明 → 契約書の読み合わせ・署名捺印 → 手付金の支払い → 仲介手数料の支払い・書類受け取り」という4ステップで進みます。所要時間は約2〜3時間です。
事前に必要書類の準備と契約書の重要ポイント(手付解除・ローン特約・契約不適合責任)の確認を済ませておくことで、当日を落ち着いて迎えることができます。不明な点は仲介担当者に遠慮なく相談しながら、安心して手続きを進めてください。

原則として対面での署名・捺印が求められますが、近年は電子契約に対応する仲介会社も増えています。電子契約の場合は印鑑証明書・収入印紙が不要になるケースもありますので、仲介会社に事前に確認してください。
署名・捺印を行う前であれば、手続きを止めることは可能ですが、相手方や仲介会社との調整が必要です。署名・捺印後は契約が成立するため、解除する場合は手付解除の条件に従うことになります。
一般的に売買代金の5〜10%程度が目安です。例えば3,000万円の物件であれば150万〜300万円程度になります。金額は売主・買主の合意で決まるため、事前に仲介会社を通じて確認しておきましょう。
法律上は契約当日に説明を受ければよいとされていますが、多くの仲介会社では前日までに書類を送付してくれます。事前に受け取れる場合は、必ず目を通して疑問点を整理しておくことをおすすめします。
不動産売買のクーリングオフは、不動産会社が売主(宅建業者)の場合に限り、事務所以外の場所(自宅・喫茶店など)で契約した場合に適用されます。適用されると、売主(宅建業者)からクーリングオフができる旨を書面で通知した日から8日間以内であれば無条件で契約を解除できます。ただし、個人間売買や仲介の場合には適用されない点に注意が必要です。また、買主自らが希望して自宅(または勤務先)を指定した場合は、クーリングオフの適用外となる点にも留意しましょう。