全国版 トップページ > お役立ち情報・コラム > 住宅ローン控除の仕組みを完全理解!還付額の計算から手続きまで
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念願のマイホーム購入は、人生の中でも特に大きな決断のひとつですね。しかし、物件価格の高騰や金利の動向など、資金面での不安を感じている方も多いのではないでしょうか。そんなときに強い味方となるのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。
「名前は聞いたことがあるけれど、具体的な仕組みや計算方法はよくわからない」
「自分はどれくらい税金が戻ってくるの?」
「2025年の制度変更で何が変わったの?」
このように感じている方のために、本記事では住宅ローン控除の仕組みを基礎からわかりやすく解説します。特に、近年重要視されている「省エネ性能」による控除額の違いや、子育て世帯への優遇措置など、最新の情報を網羅しました。
この制度を正しく理解し活用することで、数十万〜数百万円規模の節税効果が見込める場合もあります。ぜひ最後までお読みいただき、賢い資金計画にお役立てください。
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「住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)」とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入・増改築した際に、一定の要件を満たすことで税金の負担が軽減される制度です。
簡単に言えば、「年末時点でのローン残高に応じて、納めた税金の一部が戻ってくる」という、国が用意した非常に強力な減税措置です。まずは、この制度の基本的な仕組みについて見ていきましょう。
住宅ローン控除の最大の特徴は、住宅ローン残高に応じて税金が軽減される点です。具体的には、年末時点での住宅ローン残高の0.7%に相当する金額が、その年の所得税から差し引かれます。
この控除期間は、新築住宅であれば原則として13年間(中古住宅は10年間)続きます。毎年、年末調整や確定申告を通じて手続きを行うことで、払いすぎた税金が「還付金」として手元に戻ってくるのです。金利負担を実質的に下げる効果があるため、家計にとって非常に大きなメリットといえるでしょう。
「もし、所得税だけで控除額を使い切れなかったらどうなるの?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。その年の所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税からも差し引かれる仕組みになっています。
ただし、住民税からの控除には上限があります(前年課税所得×5%、最高9.75万円まで)。所得税と住民税の両方から控除を受けることで、無駄なく節税メリットを享受できる設計になっていますが、ご自身の納税額以上に税金が戻ってくることはない点には注意しましょう。

これから住宅を購入する場合、最も気になるのは「結局いくら戻ってくるのか」という点でしょう。2024年・2025年の入居分については、建物の環境性能や家族構成によって借入限度額が細かく設定されています。
ここでは、最新のルールに基づいた計算方法と、控除額を左右する重要な要素について解説します。
住宅ローン控除額の計算式は非常にシンプルです。
> 年間控除額 = 年末時点の住宅ローン残高 × 0.7%
例えば、年末残高が3,000万円の場合、がその年の最大控除額となります。これを13年間にわたって受け取ることができるため、総額では数百万円規模の節税効果が見込めます。3,000万円 × 0.7% = 21万円
ただし、この計算式には「借入限度額」というキャップ(上限)が存在します。ローン残高がいくら多くても、国が定めた限度額を超えた部分は控除の対象になりません。
現在の制度では、購入する住宅の「省エネ性能」が高いほど、借入限度額が高く設定されています。つまり、環境に優しい家ほど、より多くの減税を受けられる仕組みです。
| 住宅の性能区分 | 借入限度額(一般) | 最大控除額(年間) |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 21.0万円 |
| その他の住宅(省エネ基準未達) | 対象外 | 0円 |
※2024年以降入居の新築住宅で「その他の住宅」の場合、原則として控除を受けることができません(2023年末までに建築確認を受けた場合を除く)。これから購入する場合は、必ず省エネ基準を満たしているか確認しましょう。
少子化対策の一環として、2024年度の税制改正では子育て世帯等への手厚い優遇措置が設けられました。以下のいずれかに該当する世帯は、借入限度額が引き上げられます(2024年・2025年入居の場合)。
これらの世帯が「長期優良住宅・低炭素住宅」に入居する場合、借入限度額は5,000万円まで拡大されます。ZEH水準や省エネ基準適合住宅の場合も同様に優遇枠が適用されるため、対象となる方はより大きな節税メリットを享受できるでしょう。

住宅ローンを組めば誰でも自動的に控除が受けられるわけではありません。この制度を利用するためには、人(所得)や建物に関する一定の条件をクリアする必要があります。
ここでは、新築・中古に共通する基本的な要件と、物件タイプごとの注意点を確認していきましょう。ご自身が対象になるか、チェックリストとしてご活用ください。
まずは、どのような住宅を購入する場合でも共通して求められる主な要件です。
特に「床面積」は、パンフレット等の販売面積ではなく登記簿面積(内法面積)で判断されるため、マンション等の場合は注意が必要です。
中古マンションや中古戸建てを購入する場合、上記の共通条件に加えて、建物の耐震性に関する要件を満たす必要があります。
具体的には、昭和57年(1982年)1月1日以降に建築された家屋(新耐震基準)であれば、そのまま適用対象となります。もしそれ以前に建築された物件であっても、「耐震基準適合証明書」の取得や「既存住宅売買瑕疵保険」への加入などにより、現行の耐震基準に適合していることが証明できれば対象になります。
中古物件を検討する際は、築年数と耐震性能の確認を忘れないようにしましょう。
先述のとおり、2024年以降に入居する新築住宅については、省エネ基準への適合が必須要件となりました。「省エネ基準適合住宅」以上の性能がない「その他の住宅」については、原則として住宅ローン控除の対象外となります。
これを証明するために、確定申告の際には「建設住宅性能評価書」や「住宅省エネルギー性能証明書」などの書類提出が求められます。物件選びの段階で、「この物件は住宅ローン控除の対象になるか?」「証明書は発行してもらえるか?」を不動産会社に必ず確認することをおすすめします。

制度の仕組みがわかったところで、次は実際の手続きについて解説します。住宅ローン控除を受けるためには、ご自身での申請が不可欠です。
手続きは「入居した翌年の1年目」と「2年目以降」で方法が大きく異なります。うっかり忘れてしまうと還付金を受け取れなくなってしまいますので、流れをしっかり押さえておきましょう。
会社員の方であっても、住宅ローン控除を受ける最初の年(入居した翌年)だけは、必ず確定申告を行う必要があります。申告期間は例年2月16日から3月15日までです。
主な必要書類:
書類の収集には時間がかかることもあるため、早めの準備を心がけましょう。
2年目以降は手続きがぐっと楽になります。会社員の方であれば、勤務先の年末調整だけで手続きが完了します。
10月〜11月頃になると、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が、金融機関から「年末残高証明書」が送られてきます。この2つの書類を勤務先の担当部署に提出するだけで、12月の給与等で税金の還付を受けられます。
わざわざ税務署に行く必要がなくなるので、書類を紛失しないよう大切に保管し、年末調整の時期に忘れずに提出してください。

住宅ローン控除は、マイホーム購入者の金銭的負担を大きく軽減してくれる非常に有益な制度です。
記事のポイントまとめ:
制度は年々変化しており、特に「省エネ性能」と「入居時期」が控除額を左右する大きな要因となっています。ご自身のケースでどれくらいの還付が見込めるか、不動産会社の担当者に相談したり、シミュレーションツールを活用したりして、具体的な数字を把握しておくことをおすすめします。
賢く制度を活用して、理想のマイホームライフをスタートさせましょう。

確定申告(1年目)の場合:申告から約1ヶ月〜1ヶ月半後に、指定した銀行口座へ振り込まれます(e-Taxの場合は3週間程度と早まる傾向があります)。
年末調整(2年目以降)の場合:通常、12月の給与やボーナスと一緒に支払われる形で還付されます(会社によって給与明細上の項目や支給日は異なります)。
A2. はい、条件を満たせば二人とも受けられます。 ペアローンや連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合、それぞれの負担割合(持分割合)に応じたローン残高に基づいて、夫婦それぞれが住宅ローン控除を申請できます。共働き世帯にとっては、二人の控除枠を使えるため節税効果が大きくなるメリットがあります。ただし、それぞれが確定申告を行う必要があります。
A3. 併用は可能ですが、控除の上限に注意が必要です。 住宅ローン控除とふるさと納税(寄附金控除)は併用できます。ただし、住宅ローン控除で所得税と住民税が大幅に減額された結果、ふるさと納税の控除限度額まで引ききれなくなるケースがあります。特に「ワンストップ特例制度」を利用するか「確定申告」をするかによって計算が異なるため、シミュレーションサイト等で事前に確認することをおすすめします。
A4. 要件を満たせば、残りの期間分だけ継続して受けられます。 借り換え後の新しいローンが「返済期間10年以上」などの要件を満たしていれば、当初の控除期間(13年または10年)の残りの年数分について、引き続き控除を受けられます。ただし、対象となるローン残高は「借り換え直前の残高」と「新たなローンの借入額」のいずれか低い方が基準となります。
A5. 原則は居住している期間のみですが、再入居すれば再適用が可能です。 転勤などで本人や家族が住まなくなった場合、その期間は控除を受けられません(単身赴任で家族が住み続ける場合は適用継続可能です)。しかし、将来戻ってきて再入居した場合には、残りの控除期間について再び適用を受けることができます。転居前と再入居時に税務署への届け出が必要ですので、忘れずに手続きを行いましょう。